最後に。
朝日の記事では最後に「日本国憲法21条」と「放送法3条の1」が引用されているんだけど。
〈憲法21条〉
- (1)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- (2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〈放送法3条〉
- 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、または規律されることがない。
ここで「法律わかんなーい」と尻込みしちゃいけない。
クソ長い名前の法律やお金がからむ法律はさておき、生活に密接した法律って、実は難しくないんですよ。
日本国憲法 : http://constitution.at.infoseek.co.jp/
(第三章 国民の権利及び義務 : http://constitution.at.infoseek.co.jp/kokumin.htm)
放送法 : http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
↑ 自分で全部読むこと。 メディアリテラシーをつける基本!
・・でも一応、キーポイントだけ抜粋しておきますかw
放送法 : http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
- (目的)第1条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
- 1.放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
- 2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
- 3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
あと3条も重要だけど、引用に長すぎるので、やっぱりリンク先を自分で読んでください(2条は言葉の定義なので略)。 正直、朝日の引用はトリミングとしか思えなくなります。
そしてこれ。
http://constitution.at.infoseek.co.jp/kokumin.htm
第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
- この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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