最後に。

 朝日の記事では最後に「日本国憲法21条」と「放送法3条の1」が引用されているんだけど。

 〈憲法21条〉 

  • (1)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
  • (2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 〈放送法3条〉

  • 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、または規律されることがない。

 ここで「法律わかんなーい」と尻込みしちゃいけない。
 クソ長い名前の法律やお金がからむ法律はさておき、生活に密接した法律って、実は難しくないんですよ。

日本国憲法 : http://constitution.at.infoseek.co.jp/
 (第三章 国民の権利及び義務 :  http://constitution.at.infoseek.co.jp/kokumin.htm
放送法 : http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM

↑ 自分で全部読むこと。 メディアリテラシーをつける基本!


 ・・でも一応、キーポイントだけ抜粋しておきますかw

放送法 : http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM

  • (目的)第1条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
  • 1.放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
  • 2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
  • 3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

 あと3条も重要だけど、引用に長すぎるので、やっぱりリンク先を自分で読んでください(2条は言葉の定義なので略)。 正直、朝日の引用はトリミングとしか思えなくなります。
 そしてこれ。

http://constitution.at.infoseek.co.jp/kokumin.htm
第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】

  • この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

><