画像にキャプションをつけたとき、それがどう見えるかという「実験」。



サンプル1.→ 【モナー】    サンプル2.→ 【のまネコ


サンプル3.→ 【犬】       サンプル4.→ 【ストロング金剛


 (本当はのまネコの絵でやりたかったんだけど・・脳内置換して見て下さい。)
 結果:1.2.は画像とキャプションにズレを感じない。3.はやや疑問で、4.は明らかな違和感がある。

 続いて、ここに並んだキャラの共通点を考える「実験」。

ブラック・ジャック・トリビュート
 共通点:【ブラックジャック】まあ、ズバリ文字で書いてあるんだけどそこは見ないことにして(笑)
 絵として全然違っても、キャラとしての特徴(記号)が一致しているので、ブラックジャックと認識される。

 のまネコについて書く前にちょっと参考文献として本を探そうとしたのだけど、見つからなくてぐずぐずしてるうちに動きが加速してきちゃったので慌てて書くエントリーw
笑う写真 (ちくま文庫) 「笑う写真」 南伸坊 筑摩書房 (表紙の画像がない・・・)


 で、最初の実験のサンプル1.とサンプル2.が、ズレがないわけなんだけど、それはなぜかというと「同じもの」だからに他ならないんですよね。
 まあ要するに、普通はインスパイヤ(インスパイア)と言うと「オリジナル」があってそこに何かしら独自の部分があるだろうと思う(後の実験で言うところの「キャラとしての特徴(記号)」があると考える)もんだけど、それがどこにもないから、同じにしか見えないということ。 独自の部分といえる箇所が無いんで、それがクリエイティブといえるのか、著作といえるのか、ということですね。

 で、ひろゆきですよ。

http://2ch.net/nomatako/
のまタコについての公開質問状■

  • 2ちゃんねるという掲示板の管理者をしております西村と申します。
  • のまタコ」というキャラクターの独自展開を考えており、商標登録とグッズ展開にあたり何も問題がないことを確認致したくご連絡差し上げました。
  • ・・・
  • のまタコ」は、伝統的な馬の鞍につける水袋の紋章にインスパイヤされてキャラクター化され、VIPPERが今回の風刺にあたって新たなオリジナリティーを加えてキャラクター化したものですが、
  • AVEX様において「浜崎あゆみロゴ」の、Aを用いたロゴマークを使用されることを何ら制限するものではございません。
  • わたしたちはビジネスを行っておりますから、プロモーションの結果生じた市場の反応に対応してさらにその活躍の場を広げていきたいと常に考えております。
  • 今回出願する商標につきましては、あくまでもグッズとして展開されるキャラクターの「のまタコ」のみであり、当然のことではありますが、わたしたちが、「浜崎あゆみロゴ」の利用に対して権利を主張することは一切ありません。
  • ・・・
  • 上記説明文は、御社のコメントを参考にさせて頂きました。
  • http://ecweb1.avexnet.or.jp/sa4web/050908noma.htm
  • 2005年9月24日
  • 西村博之



 わははははは、厨房だw


 えーと、オリジナルのavexの文章については、実は「AAそのものの使用」はもとより、実は「AAの図画化・立体化したものの使用」も「なんら制限しない」としないと意味ないんですよね。
 するとその場合、ねらーが「モナーが酒瓶を持つ」デザインを図画化・立体化することもなんら制限されない。 そりゃそうだ、酒瓶を持つなんてそれなりに日常的な動作ですから。
 ところがそうすると「明らかな"のまネコのパチモン"だが、名前はのまネコではないもの」が世の中にリリースされても制限されない(商業ベースに乗っても制限されない!)という変なジレンマが生じてしまうんですよね。
 avexがそれを許すわけない、するとその場合に「撃って出るのに使う手」は商標登録「のまネコ」ということになる。
 ここに矛盾があるわけです。


 売るためなら「のまネコ推進委員会」という、プロデュース団体の名称だけを登録商標する、そしてそれだけにとどめる、という形ならまだ良かったんだけどね。 とは言っても「じゃあこのネコの名前は『のまネコ』なの!?」って事になるから、「のまのま推進委員会」とか「のまのまイェイ!」という感じで、キャラの名称というではなく世界観(曲の持つ世界観)に名前をつけるとか、工夫は要りますけど。
 まあ何にせよ、裁判になだれ込むのを織り込み済みだよという動きですねこりゃ。 モナーを図画・立体化したものは過去の刊行物に多く掲載されてますから(裁判には、「昔からある実物」より「それが記事として掲載された過去の刊行物」の方が使えるのです)。


 おまけ。
 商標がないと製品を売ることが出来ないかというとそんなことはなくて、たとえば「はちみつレモン」は商標がありません。
 だから、「売るために商標が必要」はハズレ。

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