日記書きとしての個人的見解

 詳細は前述「正義もどき」テクストのやり取りを参照しただきたいとして。*1
 まず有罪無罪云々については、弁護側の主張としては「本件は軽犯罪に当たるものであり、建造物損壊罪としての立件は不当、だから、建造物損壊罪として立件されている以上は無罪というしかない(軽犯罪に相当する、というなら納得する)」ということのようです。
 まあ裁判の主張としては別にこれでいいですけど、通るとは思わない、というか実際通ってないですね。
 つーのも、軽犯罪法違反か建造物損壊かなんてのは、厳密な区別ラインがあるわけもなく、実際は裁判官のさじ加減ひとつなんですよ。 で、ボム(スプレー落書き)は、法を厳密に適用すると軽犯罪法違反を超えて建造物損壊」なんですね。 ただ実際問題として多くのボムは軽犯罪法違反扱いになっている。 これはどういうことかというと、「すいませんもうしません」という表明(念書とかね)をするから、「そうか、もうしないのだね」ということで「お目こぼし」があるから結果として「軽犯罪法違反」ということだと思うんですよ。
 「お目こぼししろゴルァ!」つーのは、お目こぼししてもらう側の立場としては明らかに間違いだとおもうのです。

*1:リンク先のテクストでのやり取りについては、まあ裁判もこれからだしそっちに任せときゃ事足りるだろ、つーかここでやるのやだな、というのがあって、割と言いたいこと(ツッコミ)も言わないでいます。 ま、「再反論来ても返り討ちにすっぞ」な空気にじんでますけどね、今読み返すと(笑)