まだまだ公職選挙法を読んでいるところ

 いや実はかなりおざなりになってますがw

 いちおう、ここ↑が分かりやすいのかなあと考えてみる。
 で、まだ公職選挙法読み解き中なんですが、「選挙運動」と「政治運動」の違い、ということがポイントなのかなあ。 一般に「選挙運動」は「政治運動」に含まれるのだけれど、公職選挙法では別物というか、含まれるという考え方をせずに「"投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて"行う運動」が選挙運動で、それ以外が「政治運動」となる、で、政治運動はいつ行っても問題ないことになっている、らしい(表現の自由)。
 ただ、どこまでが「目的をもつて」なのか、てのが分かりにくいんだよなあ。


 さてインターネットに係わってくるのはここ(強調:色瀬)

第146条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)

  • 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
  • 2 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第142条又は第143条の禁止を免れる行為とみなす。

 つまり、文章的に、「この政策は誰(どこ)が出したか」というリンク付けをせず、純粋に政策を評価することに終始すれば問題ない、と解釈しましたがこれでいいんでしょうかね? ちょっと気になるのは、「だって、この政策出してるのはこの人(この党)だけじゃん(、リンク付けするなってのがムリ)」という場合はどうなのか、ってことなんですが。
 うーん、まだわからん。